TPP。もっと知ろう

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TPPも非常に危険だと思います

投稿日: 2014年1月5日 | 投稿者: ★ちょろQコレクション★

アメリカ大統領のブレーンは偽ユダヤであり、
彼らが陰の政府として大統領を操っているようです。
対日政策は非人道的な側面があり、
よって、TPPも非常に危険だと思います。

1/2「大統領は誰の手の上で踊っているのか」 広瀬隆
http://www.youtube.com/watch?v=BbYKZw52OsI

2/2「大統領は誰の手の上で踊っているのか」 広瀬隆
http://www.youtube.com/watch?v=aLmZ5F5LSwI

TPPの正体みたか枯れ尾花って! Vol.1

投稿日: 2013年7月16日 | 投稿者: ★ちょろQコレクション★

交渉開始直前! TPPのどこに注目すべきか

TPP協定交渉とWTO協定の関係 

2013年3月15日、安倍晋三首相がTPP(環太平洋パートナーシップ)協定交渉への参加を正式に表明した。民主党政権の菅 直人元首相が2010年10月の所信表明演説でTPP交渉に対する関心表明をしてから2年半、日本はいよいよこれまで締結してきたEPA(経済連携協定)を大きく上回るハイレベルな自由化交渉に臨むことになる。交渉参加への正式表明後、既に交渉に参加している11カ国との事前協議を経て、7月23日から日本が参加することになるTPP協定とはどのようなものなのか、そして、この貿易自由化交渉が日本の医療にどのような影響を与えるのかについて、5回にわたって解説する。今回は、TPPを正しく理解するため、その概要や背景を整理してみる。
※関連記事:政府の医療IT戦略はアベノミクスでどう変わる?
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1305/16/news03.html

●TPPのどこに注目すべきか

 WTO(世界貿易機関)における世界レベルでの貿易自由化や、FTA(自由貿易協定)、EPAといった二国間あるいは少数国間での貿易自由化と比べて、TPPはどこに違いがあるのだろうか。

 まず、モノ(医薬品や医療機器などが含まれる)の分野においては「原則例外なし」「即時関税撤廃をしない品目も段階的に関税を引き下げ、全品目を関税ゼロにする」ということを目指している。この点が、WTO交渉や通常のFTA/EPA交渉と異なっている。WTO交渉の場合、途上国も多く参加しているため、関税は漸進的に(経済発展のペースに合わせて段階的に)引き下げればよいことになっている。また個別のFTAやEPAでも、貿易量の9割以上を自由化すればよいことがWTO協定でルール化されており、一定の例外が認められているのである。

 しかし近年、多くの先進国が締結するFTAは、自由化のレベルがWTO協定で条件となっている9割を超える「98~99%」の範囲を自由化の対象とするなど、例外をごく一部にとどめるものが増加してきている。TPP協定交渉についても、原則として関税ゼロの例外とする品目をなくし、即時に関税撤廃をしない品目についても10年以内(このスピードをもっと早めるべきとの意見も出ているようである)に関税をゼロとするなど、これまで日本が体験したことがない「極めてハイレベルな自由化を目指している」ということが大きな特徴の1つである。

 次に、サービス(医療や保険のサービスなど)については、特に注意が必要である。「サービスの貿易」というと、インターネットを用いた医療関連情報の提供などに限定して考えがちであるが、国際貿易の世界における「サービス貿易」は、サービス提供企業の「投資」を自由化することを含んでいるのである。

 1995年のWTO発足と同時に発効した「サービスの貿易に関する一般協定(GATS)」では、サービスの貿易形態を以下4つに分類している。それぞれについて自由化するか否かの「約束表」を作成することになっている。
1. 越境取引(例:インターネット上で海外のサービス提供者からサービスを購入)
2. 国外消費(例:患者が海外に渡航して現地の医療サービスを受ける)
3. 拠点設立(例:サービス提供企業の投資を通じた子会社設立)
4. 自然人の移動(例:医者などのサービス提供者が海外に移動してサービスを提供)

 世界的に見て、WTOにおける医療関連のサービスについては「自由化をしない」、あるいは「限定的な分野だけ自由化する」という国が多い。TPP協定交渉でも同様に、交渉参加国はそうしたスタンスを変えないと考えられる。ただし、TPP協定交渉では、WTOのように「自由化を行う分野を約束表に記載する」というポジティブリスト方式から、「自由化を行わない分野を掲載する」というネガティブ(例外)リスト方式に移行することになる。すなわち、例外リストに掲載されていないサービス分野については、今後新たな種類のサービスが開発されたとき、留保を付けておかない限り自動的に自由化対象となるということである。

 日本もこれまでのEPA交渉において、メキシコとチリとの間のEPAではこのネガティブリスト方式を採用したことがある。NAFTA(北米自由貿易協定)をはじめとした世界のハイレベルFTAの多くがネガティブリスト方式を採用していることから、米国や豪州などサービス分野で高い競争力を持つ国が参加するTPP協定交渉では、注意が必要になるだろう。

●米国の思惑は?

 TPP交渉参加国の中で自由化交渉に最も大きな影響力を持つと考えられる米国は、どのような思惑を持っているのだろうか。TPP協定交渉に参加すると、あらゆる分野で米国からの自由化プレッシャーにさらされ、次々と自由化要求を飲まされてしまうというイメージが強いようだ。TPP協定交渉の中で米国が何を求めており、そして何が実現可能であるのかを正確に把握する必要がある。

 米国において通商交渉を実行する役割を担うのは、米通商代表部(USTR)である。USTRは1963年に創設され、1974年通商法で法的権限を得ることになったが、同時に米国議会に対して年次報告書(National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers:外国貿易障壁に関する年次報告書)を提出することが義務付けられるようになった。
 この年次報告書は、USTR本体や関連省庁のみならず、世界各国に存在する米国大使館や商工会議所、個別企業などを通じ、米国企業の活動に影響を与える各国の「貿易障壁とおぼしき措置」を取りまとめており、米国政府は報告書に掲載された措置に関して相手国に改善を求める、という流れになっている。

 2013年3月に公表された2013年版(第28回目)の報告書は、米国の輸出市場として大きな位置を占める57カ国に加えて、EUや香港、台湾、アラブ連盟についての章から構成されている。日本に関する章は17ページにわたっており、農林水産品に関する輸入政策、サービス貿易、知的財産権、政府調達、投資障壁、非競争的措置、その他の分野別・分野横断的措置、からなる障壁が列挙されている。
 この中で医療やその周辺分野に関連する指摘は、「医療機器および医薬品」「栄養補助食品(サプリメント)」「化粧品および医薬部外品」の他、「医療IT(技術中立性や相互運用性、国際基準への準拠が不十分など)」や「保険(日本郵政グループの簡保や、各種団体による共済を含む)」が存在している。
※関連記事:医療のIT化が遅れている原因は何か?
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1002/15/news02.html

 一方、企業形態による病院参入や公的医療保険、外国人医師問題については言及されていない。次回以降、これらの米国の関心事項を個別に解説していくが、2013年版の年次報告書の仮訳が外務省のWebサイトに掲載されているので、関心のある方はこちらもご参照いただきたい。

 米国も、かつての日米構造協議のような二国間交渉においては広範囲にわたる自由化を要求することはある。しかし、TPP協定交渉のように複数の国が参加する交渉においては、参加国のコンセンサスを得られにくい分野の主張は積極的には行いづらいのが実態である。オバマ政権の「輸出倍増計画」に基づき、最も効率よく米国の輸出を拡大するために、どの国にどのような自由化要求を行う必要があるのかを、米国政府は周到に検討している。
 TPP協定交渉において米国が最も関心を持っているのは、新興市場(TPP協定交渉参加国の場合は、東南アジア諸国や南米諸国)における高関税や投資規制、政府調達に関連する規制や国営企業優遇策などを撤廃ないし削減することである。2013年7月2日にUSTR主催で日本のTPP交渉参加に関する公聴会を開催されたが、日本から米国への輸出が拡大して米国企業の収益を圧迫しそうな分野(自動車など)の保護をどうするかということに、米国の関心は集中したようである。

●TPPを正しく理解するためには

 さらにTPP協定交渉を正しく理解するためには、WTO協定との関係を整理することが近道である。WTOでは、2001年に開始されたドーハ開発アジェンダ(ドーハラウンド)が10年以上を経過しても妥結の兆しを見せていない。このドーハラウンドでの対立点は以下の内容が考えられる。
1. 農水産品を含むモノの貿易の分野での関税引き下げ水準をどうするか
2. サービス貿易の自由化をどこまで行うか、
3. これまでWTOでのルール策定が十分に進んでこなかった幾つかの分野でのルール作りをどうするか

 TPP協定交渉においても、構図はほとんど同じである。以下で整理してみよう。
1. モノやサービスの貿易のように、既にWTOにおいて自由化ルールが存在している分野について、自由化の水準をいかに高めるか
2. 電子商取引や貿易と環境、貿易と労動基準など、WTOでのルール作りが不十分な分野において、最先端のルールをいかに作るか、あるいは政府調達協定のようにWTOにおいて一部の国だけが参加するルールについて、全てのTPP交渉参加国に適用するルールにすることができるか
3. WTOにおいて例外とされている分野については、引き続きTPP協定交渉においても例外とする
ということが、交渉担当者のコンセンサスとなっている。

 特に3.のWTO協定において例外扱いとなっている分野とは、「関税及び貿易に関する一般協定(GATT)」の第20条(一般的例外)における金銀の貿易や海賊版・模倣品、刑務所労働品、美術品や考古学的価値のある物品などや、同第21条(安全保障のための例外)における核分裂物質、武器・弾薬、戦時に緊急的に執る措置などである。
 第20条の関係では「人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置(規制)」も、国際基準に準拠している限りにおいて新たに導入することが可能となっている。これはTPP協定においても同様に扱われると考えられ、「TPP協定に加盟すると、日本は独自の規制を導入できなくなる」というのは誤解である。

 サービス貿易に関しても、「サービスの貿易に関する一般協定(GATS)」の第14条(一般的例外)及び第14条の二(安全保障のための例外)に同種の規定が存在しているが、サービス貿易の場合に特に重要なるのは、第1条(適用範囲及び定義)である。同条3(b)および(c)において、「『サービス』とは、政府の権限の行使として提供されるサービス以外の全ての分野における全てのサービスをいう」「『政府の権限の行使として提供されるサービス』とは、商業的な原則に基づかず、かつ、一又は二以上のサービス提供者との競争を行うことなく提供されるサービスをいう」と規定されている。これは「政府が提供するサービスのうち、商業的目的を有せず、政府が唯一のサービス提供者として提供しているサービスは自由化の対象外」ということを意味している。この規定に基づくと、公的医療保険のサービスのように、政府が自ら支出を行って提供するサービスは自由化交渉の対象外ということが明確に整理されることになる。

 次回のTPP交渉会合は、7月15日から25日までの間、マレーシアのクアラルンプールで開催される。米国議会の承認を得る関係から、日本政府はこの次回交渉会合に7月23日午後から参加できることになる。いよいよ、日本にとって初めて体験するハイレベルな自由化交渉に参加する日が近づいている。